まだ親族間でもめているわけではありませんが、相談してもよいですか?
はい、もちろんです。 むしろ、もめる前のご相談こそが最も大切です。 相続は、一度感情的な対立が始まると、解決までに多大な時間と精神的消耗を強いてしまいます。 もめる前に弁護士が法的な整理を行い、妥当な解決案を提示することで、将来の紛争を未然に防ぎ、親族間の円満な関係を守ることができます。
弁護士を立てると、親族を怒らせたり、余計にもめたりしませんか?
逆です。弁護士が「窓口」となることで、感情的な衝突を回避できます。 当事者同士だと、どうしても過去の不満や主観が入り混じり、話が拗れがちです。 弁護士があなたの代理人として、法的な根拠に基づいた冷静な交渉を行うことで、相手方も「事務的な手続」として受け入れやすくなります。 私たちが「盾」となり、「依頼者の最大の味方」となることで、あなたの精神的な負担を大幅に軽減します。
遺言書を書きたいけれど、何から手をつけていいか分かりません。
まずは、「誰に、どの財産を、どのような思いで遺したいか」を整理することから始めましょう。 当事務所では、ご希望を丁寧に伺い、法的に有効かつ後のトラブルを防ぐための最適な形式(公正遺言証書など)をご提案いたします。 文案の作成から、公証役場との調整まで、すべてサポートいたします。
自分で書いた遺言(自筆証書遺言)があるのですが、これで大丈夫でしょうか?
自筆証書遺言は、日付の記載漏れや押印の不備などで無効になるリスクがあります。 また、内容があいまいだと逆に紛争を招くこともあります。 当事務所では、既にお手元にある遺言書のリーガルチェックも承っております。
疎遠な相続人がいて話し合いが進みません。
私たちが相手方を特定し、あなたの代理人として交渉を行います。 住所が分からない場合でも、弁護士が所在を特定することができます。 あなたが直接会ったり、連絡を取ったりする必要はありません。 それでも連絡のつかない相続人がいる場合には、必要に応じて不在者財産管理人の選任を申し立てます。 詳しくは初回ご相談時にお話しいたします。
親の財産がどこにどれだけあるか分かりません。
弁護士は、銀行や証券会社、法務局などに対して調査を行うことができます。 預貯金の残高だけではなく、過去の取引履歴、不動産の所有状況、さらには借金などのマイナスの財産まで正確に把握し、遺産目録を作成いたします。 「隠し財産があるかもしれない」という不安があっても、安心してお任せください。
兄弟が親の預金を使い込んでいる疑いがあるのですが。
金融機関の取引履歴を詳細に分析し、不自然な出金の使途を追及します。 もし特定の相続人による「使い込み」が判明した場合、それは「不当利得」や「生前贈与(特別受益)として、相続分を調整する、もしくは返還を求める対象となります。 あなたの権利を守るため、疑わしい履歴については徹底的に調査・主張を行います。
相続財産が少なくても相談できますか?
はい、もちろんです。 相続財産の多寡に関わらず、相続手続きには専門的な知識が必要となる場面が多くあります。 また、相続財産が少ない場合でも、相続人同士の感情的な対立が生じることもあります。 どのようなケースでも、お気軽にご相談ください。
遺言書の内容が著しく不公平なのですが、どうにかなりませんか?
遺留分の請求や、遺言自体の無効を主張できる可能性があります。 たとえ遺言書があっても、配偶者や子には最低限の取り分である「遺留分」が認められています。 また、遺言作成時に認知症などで被相続人の判断能力がなかった疑いがある場合には、遺言無効を争うことも可能です。 諦める前に、まずは遺言書の正当性を精査させてください。
墓守をするので、他の兄弟より多く相続したいです。
法律上、お墓などの祭祀財産を引き継ぐこと自体が、直ちに相続分の上乗せ(寄与分)として認められるわけではありません。 しかし、その負担を考慮した遺産分割案を提示し、他の相続人の理解を得るための交渉を行うことは可能です。
親が、内縁の配偶者に財産を渡したいと言っています。可能ですか?
はい、遺言書の作成で対応可能です。 ただし、遺言書の内容に不備があると無効になる可能性がありますので、弁護士が法的に有効な内容に整えます。
相続の手続には期限があると聞きましたが、本当ですか?
はい、特に、相続放棄は自己のために相続の開始を知った日から3ヶ月以内、遺留分の請求は1年以内というルールがあります。 また、相続税の申告も10か月以内です。 「まだ大丈夫」と思っているうちに期限が迫るケースも多いため、まずは早めにご相談いただくことをお勧めします。
司法書士や税理士との違いは何ですか?
「紛争解決の代理人」になれるのは弁護士だけです。 司法書士は登記、税理士は税申告の専門家ですが、相続人間での「交渉」や「家庭裁判所での調停・審判」において、あなたの味方となって戦えるのは弁護士だけです。
弁護士費用はどれくらいかかりますか?
料金表はこちらをご覧ください。 初回ご相談でご依頼者様の状況を詳しくお伺いし、より明確な見積をご提示いたします。 ただし、ご相談内容や解決までの期間、経済的利益などによって異なります。 ご依頼いただくことによって得られる経済的なメリットと費用のバランスを納得いくまでご検討いただいた上で、ご契約いただけます。
