当事務所では、相続関連業務を幅広く取り扱っております。
こちらに記載のない小さなお悩みや、「どこに相談すればいいか分からない」という場合でも、まずはお気軽にご相談ください。

相続が発生した後、相続人間で遺産をどのように分割するかを決定するのが遺産分割です。

・兄弟・親族間で意見が対立してしまい、話し合いが進まない。
・不動産の評価額が分からず、分割方法に困っている。
・「私の方が親の介護をしたのに」「生前に金銭的援助を受けていた人がいる」など、
 寄与分や特別受益を主張したい。

など、個別の状況に応じて、協議・交渉の代理から、遺産分割調停・審判に至るまで、最も有利かつ早期の解決を目指して、サポートいたします。

被相続人の遺言書によって、一部の相続人に財産のほとんどが渡り、ご自身の取り分が極端に少なくなってしまった方には、「遺留分」という最低限保障された取り分があります。
その不足額を請求する権利が遺留分侵害額請求権です。

・遺言書の内容に納得がいかない。
・遺言や生前の贈与により、自分の遺留分(最低限の取り分)が侵害されているのではないか。
・相手方から突然、「遺留分侵害額の請求」を受けた。

遺留分の正確な計算、相手方との交渉・調停・訴訟など、手続一切を弁護士が代行します。
「主張すべき金額の根拠」を明確にし、あなたの権利を最大限守るための最善を尽くします。

相続トラブルを避けるための生前の対策として、遺言書を作成することは非常に有効です。しかし、形式に不備があると無効になったり、かえって解釈で揉めてしまうこともあります。

・自分の財産を、自分の意思通りに、特定の誰かに残したい。
・残される家族が、スムーズに手続きできるようにしておきたい。
・遺言執行者として、公正かつ迅速に遺産を分配する役割を弁護士に担ってほしい。

公正証書遺言の作成をメインにサポートし、「法的に有効」かつ「将来の争いを防ぐ」ための遺言書作成を支援します。
また、作成後の検認手続や、遺言内容を実現するための遺言執行者としての業務も承ります。

被相続人に多額の借金がある場合など、相続したくないケースでは相続放棄という選択肢があります。

・被相続人に、借金や連帯保証債務があることが分かった。
・被相続人とは生前にほとんど交流がなく、債務があるのか分からない。
・相続放棄の手続をしたいが、必要書類の収集や裁判所への申立方法が分からない。

相続放棄は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に申し立てなければなりません。当事務所では、必要書類の準備、家庭裁判所への申立手続一切を迅速かつ確実に行います。
また、「単純承認とみなされる行為」を避けるためのアドバイスも行い、依頼者様が不利益を被らないようサポートします。

上記以外にも、相続に関するさまざまなご相談を承ります。

・そもそも相続人が誰なのか分からない(相続人調査)。
・被相続人がどれくらいの財産を持っていたのか分からない(財産調査)。
・不動産の名義変更や預貯金の解約など、煩雑な手続一切をすべて任せたい(遺産整理手続)。

相続問題は、早期にご相談いただくことで、解決の選択肢が広がり、精神的な負担も軽減されます。
「専門家に聞くほどではないかも…」といったご心配は無用です。
ご相談者様の状況をお聞きし、最適な解決の道筋をご提示します。